【LEGALUS】警察官の精巧なコスプレを着用したら犯罪になる?
Q:Aさんは、趣味で様々なコスチュームを着用します。そこで、今度コスプレイベントがあるため、自身で精巧な警察官のコスチュームを作成しました。衣装のみならず、バッジや腕章など、本物と見分けがつかないようなものを完成させました。イベントが待ちきれず、これを着て町に出ようと考えました。
さて、Aさんがこの精巧な警察官のコスチュームを着用して外出すると何がしかの犯罪となるでしょうか?
1.警察官と見間違わせること自体が犯罪に該当する可能性がある。
2.本物の警察官と見間違えることはあるかもしれないが、着るだけでは犯罪にならない。
A :正解(1)警察官と見間違わせること自体が犯罪に該当する可能性がある。
軽犯罪法1条15号では、「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた」者は拘留または科料に処する、と規定されています。
簡単に言えば、警察官や消防士など法令によって定められた資格にもとづき、それに対応した制服などがある場合、そうした制服を模して作った衣装を着用した者を罰するという内容です。設例のAさんの場合、警察官の制服(警察法70条、警察官の服制に関する規則などによって法令により定められた制服とされます)を精巧に似せているわけですから、「アウト」となります。
こうしたルールがある理由は、「あの制服を着ている人が警察官だ。であれば、助けを求めよう、道を尋ねよう」という「警察官の制服に対する一般人の信頼があり、それを損なってはならない」という考え方があるからです。
そのため、外見に対する信頼がそもそも求められない場合は、軽犯罪法違反とはなりません。例えば、テレビや映画の撮影現場で着用する場合などは、容易に警察官ではないとわかるわけですから、軽犯罪法違反とはならないということになります。
https://legalus.jp/others/general/ed-1506
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